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人権の尊重

人権尊重は企業にとって重要な社会的責任であると認識し、各国・地域における法令、文化、宗教、価値観などを正しく理解・認識することに努め、安心・安全で豊かな持続可能な社会の実現に貢献します。

EIZOグループ人権方針

EIZO株式会社およびEIZOグループ会社(以下「EIZOグループ」)は、人権尊重が企業にとって重要な社会的責任であると認識し、各国・地域における法令、文化、宗教、価値観等を正しく理解・認識することに努め、安心・安全で豊かな持続可能な社会の実現をめざすことを目的に、ここに「EIZOグループ人権方針」を定め、これを遵守します。

1. 人権に関する基本的な考え方
  1. EIZOグループは、当社事業に関わるすべての人の人権を尊重し、守り、侵害しません。
  2. 国際的に認知された基準および事業活動を行う各国・地域の法令、文化、歴史、宗教、慣習を尊重します。
  3. 以下をはじめとする人権に関する国際的な原則・基準を尊重し、支持します。
  • 世界人権宣言
  • 国連ビジネスと人権に関する指導原則
  • 国際労働機関(ILO)の労働の基本的原則および権利に関する宣言
  • 国連グローバルコンパクトの10原則
  • OECD多国籍企業行動指針
  • The Responsible Business Alliance(RBA)行動規範
  • 先住民族の権利に関する国連宣言
  • 独立国における原住民及び種族民に関する条約(ILO条約第169号)
2. 適用の範囲
本方針はEIZOグループで働くすべての人(以下「従業員」)に適用し、また、サプライヤーおよびビジネスパートナーに対しても、本方針の支持と人権の尊重に努めるよう求めます。
3. 人道的待遇の保証、差別・ハラスメントの禁止
  1. EIZOグループの事業に関わるすべての人に対し、暴力、ジェンダーに基づく暴力、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的もしくは肉体的な抑圧、いじめ、公の場での侮辱・みせしめ・晒し、言葉による虐待等の不快または非人道的な行為を決して行いません。
  2. EIZOグループの事業活動において、従業員の人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性と性表現、民族、国籍、障害の有無、妊娠、宗教、所属政党、所属組合、軍役経験の有無、保護された遺伝情報、配偶者の有無に基づく差別およびハラスメントを決して行いません。また、従業員には、障害や宗教上の慣行に対する合理的な配慮を行います。
  3. 法令遵守、職場の安全衛生確保、従業員の健康保持のために必要な場合を除き、従業員または従業員として雇用見込みの者に、差別的に使用される可能性がある妊娠検査、処女検査を含む医療検査、身体検査を決して受けさせません。
4. 雇用の自由選択の保証
  1. EIZOグループの事業活動において、強制労働、拘束労働(債務による拘束を含む)、拘留労働、非自発的または搾取的囚人労働、奴隷労働、人身売買を一切禁じます。
  2. EIZOグループが提供する施設(従業員の寮・住居を含む)への従業員の出入り、および当該施設における従業員の自由な移動に不合理な制約を課しません。
  3. 従業員との雇用契約の締結に当たり、従業員の母国語、または従業員が理解できる言語で作成された雇用契約書を提供します。外国人従業員は、母国を離れる前に必ず雇用契約書を受け取ることとし、就業するEIZOグループ会社の所在国に到着した時点での雇用契約書の代替・変更は、当該国の現地法を満たすため、かつ元の契約の同等以上の条件を提供する変更以外は認められません。
  4. 従業員が契約どおりに妥当な通知を行っている場合、違約金を支払ったり罰を受けたりすることなく、仕事を休んだり雇用関係を終了したりすることができる自由を保証します。
  5. 従業員の身分証明書、労働許可証または移民関連文書等を保持したり、破棄、隠匿、没収したりしません。法律で定められている場合にのみ、これらの文書を保持しますが、その場合であっても、従業員が常にそれらの文書の取り扱いが可能であるようにします。
  6. 従業員の雇用に関わる斡旋手数料、その他の手数料は、従業員がそれらを支払う必要はなく、従業員が支払ったことが判明した場合は、当該従業員に全額が返金されます。
5. 児童労働の禁止、若年労働者の就労制限
  1. EIZOグループの事業活動において、児童労働を一切禁じます。ここでいう「児童」とは、満15歳、その国・地域における義務教育を修了する年齢、またはその国・地域における雇用最低年齢のうち、いずれか最も高い年齢に満たない者をいいます。
  2. 満18歳未満の従業員を、夜勤、時間外労働を含む、健康および安全が危険にさらされる可能性がある業務に従事させません。
  3. 前二項の遵守のために、従業員との雇用契約の締結に当たり、公的機関が発行した書類により本人の年齢を確認します。
  4. 学生労働者の記録の適切な維持、教育パートナーの厳格なデュー・ディリジェンス、および学生労働者の権利の保護により、適用される法規制に従った学生労働者の適切な管理を確実に行い、すべての学生労働者に適切な支援と教育訓練を提供します。現地法がない場合、学生労働者、インターンおよび見習いの賃率は、同様または類似の労働を行っている他の新人労働者と少なくとも同じものとします。
6. 適切な労働条件・職場環境の保証
  1. 従業員の労働時間を適正に管理し、事業活動を行う国・地域の法令で定める限度時間を超えた労働を認めません。週間労働時間は、緊急時および非常時を除き、時間外労働を含めて60時間を超えて設定しません。従業員には、時間外労働の強制は行わず、7日間に1日以上の休暇の取得を認めます。
  2. 事業活動を行う国・地域の、最低賃金、時間外労働、福利厚生に関するすべての法令を遵守し、従業員に報酬の支払いと福利厚生の提供を行います。時間外労働に対する報酬は、通常の時給よりも高い賃率で支払います。懲戒処分としての賃金の控除は行いません。
  3. 従業員が各支払期間に実施した業務に対する正確な報酬を確認することができるよう、従業員の母国語、または従業員が理解できる言語で十分な情報が記載された、分かりやすい給与明細書を、適切な時期に従業員に提供します。
  4. 同一の労働に従事する労働者には雇用形態(正社員/非正規社員等)、人種、宗教、国籍等に関わらず同一の賃金を支払うという「同一労働同一賃金」の考えを尊重します。
  5. 事業活動を行う国・地域の労働安全衛生に関するすべての法令を遵守し、従業員の安全と健康を守り、心身ともに働きやすい職場環境を整備・提供します。
7. 結社の自由
  1. 従業員自らの意思による労働組合の結成・参加、団体交渉、平和的集会への参加等の権利を尊重するとともに、それらを差し控える従業員の権利も尊重します。
  2. 従業員が労働組合の結成・参加、団体交渉、平和的集会への参加等の権利を行使したことを理由として、労働条件についての差別、報復、脅迫、ハラスメントその他の一切の不利益な取扱いを決して行いません。
  3. 従業員から提示された労働条件および経営慣行に関する意見・懸念を共有し、誠実かつ建設的な話し合いを通じて、共同で問題解決に努めます。
8. 先住民・地域社会の権利の尊重
  1. 先住民及び地域住民の権利、文化、慣習を尊重します。
  2. EIZOグループの事業活動が先住民または地域住民の権利に与える負の影響を防止・軽減するために、関連する国際規範および法令に則り、必要な対応を実施します。
9. 公正なビジネス、広告および競争
  1. 広告表現が社会に与える影響の重要性を十分認識し、社会的責任を十分考慮した広告およびマーケティング活動を実施します。
  2. 常に事実に基づく表現を基本とし、商品・サービスの特性、品質等を誤認させる表現は用いません。
  3. 特定の個人、団体または社会集団を差別する表現、および、特定の個人、団体または社会集団の権利・尊厳を侵害する表現は用いません。
  4. 民主主義の精神に反する思想、各国・地域の法令に反する行為、軍国主義、戦争等を正当化する表現は用いません。
10. 人権デュー・ディリジェンス
  1. EIZOグループの事業活動がもたらす人権への負の影響を特定、予防、軽減するために人権デュー・ディリジェンスを実施します。
  2. 人権デュー・ディリジェンスの実施によって、EIZOグループが人権侵害を生じさせた、またはこれを助長したことが明らかになった場合には、速やかに適切な是正措置を講じます。
  3. 人権デュー・ディリジェンスが理解され、効果的に実施されるよう、従業員に対して適切な教育を定期的・継続的に行っていきます。
11. 救済
  1. EIZOグループは、本方針に反する行為を防止・是正するために、適切な相談・報告・通報体制を整備します。
  2. 人権侵害の相談・報告・通報があった場合、EIZOグループは、被害者および相談・報告・通報者を保護し、被害者の救済にあたります。被害者および相談・報告・通報者への報復行為を決して認めません。
  • ※ 本方針は、EIZO株式会社取締役会の定期的な監督を受けています
  • 2022年4月18日(制定)
    2025年4月17日(改定)
    EIZO株式会社
    代表取締役会長 CEO 実盛祥隆

    人権の尊重に関する推進体制

    取締役会直属のサステナビリティ委員会に「人権分科会」を設置しています。人事部及び総務部が事務局となり、設計・開発・調達・製造・営業・アフターサービス等の各部門に所属する幅広いメンバーで構成されています。この分科会のもと、国連指導原則をはじめとする国際規範等に則り人権の尊重に関する取組みを推進しています。

    サステナビリティ推進体制図

    人権デュー・ディリジェンス

    人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の推進

    当社グループでは、国連指導原則に則り、バリューチェーン全体での人権リスクの防止・軽減に向けて、人権DDを進めています。 人権DDの取組みは、①人権リスクの特定・評価(P)、②人権リスクの防止・軽減(D)、③防止・軽減策の実効性評価(C)、④情報開示(A)の4つのステップから構成されています。このPDCAサイクルを運用し、得られた結果を人権方針等に組込み・反映することで、「人権の尊重」に関する取組み全体を継続的に改善していきます。

    人権リスクの特定・評価

    2023年度に、有識者から助言をいただきながら、以下のとおり人権リスクの特定・評価に取組み、「重要な人権課題」を特定しました。

      

    ① 国内グループ全社を対象に人権リスクを抽出し、抽出された全てのリスクを、経済産業省の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」等に沿いながら、11の代表的な人権リスクのカテゴリーに分類。<表1>

      

    ② 「発生可能性」と「深刻度」の2つの基準のもと、分類した人権リスクのカテゴリーごと、及び当社バリューチェーン上におけるステークホルダーごとに定量評価し、当社が関連する人権リスクの状況を可視化。<表2>

       

    ③ 優先して対策をとる必要がある人権リスクを「重要な人権課題」として特定。<表3>

    <表1> 人権リスクの抽出

    人権リスクのカテゴリー 抽出された人権リスクの具体例
    強制労働
    • 人身売買や非自発的な労働
    • 採用時手数料の徴収や債務労働
    児童労働
    • 健康や安全の侵害
    • 学習機会の阻害
    結社の自由の侵害・
    団体交渉権の侵害
    • 労働組合参加/不参加の強制
    • 労使交渉への不利益取扱い
    雇用及び職業差別
    • 業種や仕事内容による差別
    安全で健康的な作業環境の侵害
    • 身体的な負荷の高い作業・危険な機械・化学物質等による健康や安全の侵害
    居住移転の自由の侵害
    • 意図しない転勤
    人種、障害の有無、宗教、
    社会的出身、性別・ジェンダーに
    よる差別
    • ジェンダーや国籍による差別
    • 製品・広報における差別表現
    • 性別や職制による待遇格差
    • ハラスメントによる就業環境の阻害
      (セクハラ・パワハラ・マタハラ・パタハラ・ケアハラ・カスハラ等)
    • 外国人労働者やマイノリティへの配慮不足
    先住民族・地域住民の権利の侵害
    • 事業活動に伴う生活環境の悪化
    過剰・不当な労働時間
    • 人員不足や急な作業による長時間労働
    • 不十分な休憩・休暇取得
    賃金未払い
    • 賃金の未払い・不当な賃金控除
    • 不十分な福利厚生の提供
    その他 製品の正しい使用と健康
    • 不適切な情報提供によるユーザーの安全・健康の侵害
    テクノロジーとプライバシー
    • 個人情報流出によるプライバシーの侵害
    • 著作権の侵害
    • 誹謗中傷・名誉棄損
    ビジネス倫理
    • 贈収賄による公正なビジネスの阻害

    <表2> 人権リスクの評価

    <表3> 重要な人権課題の特定

        
    重要な人権課題 負の影響を受けるステークホルダー
    サプライヤー 従業員 地域社会 顧客

    サプライチェーンにおけるあらゆる人権侵害リスク

    人種、障害の有無、宗教、社会的出身、性別・ジェンダーによる差別

    過剰・不当な労働時間

    ビジネス倫理

    人権リスクの防止・軽減

    2023年度に特定した「重要な人権課題」について、人権リスク防止・軽減のための様々な施策に取組んでいます。これまでの取組み状況は以下のとおりです。今後も、実施した施策の実効性を確認しながら、「重要な人権課題」の解決を進めていきます。

    <表4> 重要な人権課題に対する取組み

    重要な人権課題 継続的取組み 2025年度上期までの取組み
    サプライチェーンにおけるあらゆる人権侵害リスク
    • 「EIZOサプライヤー行動規範」の整備
    • 「パートナーシップ構築宣言」の公表
    • サプライヤーによるセルフアセスメント(RBA提供のSAQ)
    • 責任ある鉱物調達におけるデュー・ディリジェンス
    • 「資材調達方針説明会」でのサステナビリティ推進取組みの周知
    • サプライヤー向け人権苦情メカニズムの運用
    • サプライヤーに対するSAQ実態調査を実施(2024年10月~2025年6月)
      ※詳細は表下に記載
    人種、障害の有無、宗教、社会的出身、性別・ジェンダーによる差別
    • 「EIZOグループ人権方針」、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」の改定
    • 社内規程の整備
    • 社内相談員制度、内部通報制度の運用
    • ストレスチェックのモニタリング
    • 人権、コンプライアンスに関する社員教育
    • 国内グループ対象コンプライアンス教育の実施(2024年11月)
    • 国内グループ対象人権アンケートの実施(2024年11月)
    • 管理職研修(ハラスメント防止)の実施(2025年3月)
    • 管理職研修(ストレスチェックに基づく職場環境改善)の実施(2025年6月)
    • 「EIZOグループ人権方針」の改定に伴う教育の実施(国内グループ:2025年4~5月、海外グループ:7~9月)
    過剰・不当な労働時間
    • 労働安全衛生マネジメントシステムの運用(ISO45001)
    • 労働時間のモニタリング
    • 管理職への教育、産業医による指導
    • RBA VAP監査の受審
    • 派遣会社へのSAQ及び個別ヒアリングの実施(2025年7~9月)(特に問題は確認されず)
    • 管理職対象説明会の実施(時間外労働の現状把握と業務調整)(2025年8~9月)
    ビジネス倫理
    • 「EIZOグループ贈収賄・腐敗行為防止方針」の改定
    • 社内規程の整備
    • コンプライアンスに関する社員教育
    • 国内グループ対象コンプライアンス教育の実施(2024年11月)
    • 「EIZOグループ贈収賄・腐敗行防止方針」の改定に伴う教育の実施(国内グループ:2025年4~5月、海外グループ:7~9月)

    サプライヤーに対するSAQ実態調査

    毎年、主要サプライヤーに実施を依頼しているセルフアセスメント(SAQ)では、人権・労働に関する評価項目を以下のとおり設定しており、各項目が社内規程で定められているか、遵守されているかについてサプライヤーで自己評価いただくこととしています。
    2024年度は、対象サプライヤー133社のうち、人権・労働に関する評価項目(1)、(2)の自己評価が低かったサプライヤー12社に対して2次調査を実施しました。
    その結果、5社においては人権・労働評価項目の全ての内容について社内運用はされているものの社内規程が存在しない状態、7社においては社内規程として制定されてはいないが、何らかの社内ルール・方針が存在する状態であることが分かりました。12社のいずれにおいても重大な人権侵害は確認されませんでした。
    社内規程が存在しない5社については規程化を要請し、来年のセルフアセスメントで対応状況を確認することとしています。

      <セルフアセスメントにおける人権・労働評価項目>
    (1)強制労働・児童労働を禁止していること。
    (2)若年労働者、妊娠中および出産後の女性労働者を健康や安全が危険にさらされる可能性がある業務に従事させないこと。
    (3)従業員の健康を守るため、労働時間・休日・休暇を適切に管理し、法定限度を超えた時間外労働および休日労働をさせないこと。
    (4)従業員に法定最低賃金を下回らない賃金を支払い、懲戒処分としての賃金からの控除を行わないこと。
    (5)暴力行為や威圧的な言動、その他人格を無視したいかなるハラスメントも行わないこと。
    (6)人種・年齢・性別・性的志向・民族・国籍・障害の有無・宗教・信条・社会的身分などによる差別を禁止し、従業員個人の尊厳を尊重していること。
    (7)従業員の団結権を尊重し、適切な労使間協議を実現していること。

    苦情処理メカニズム(救済)

    EIZOグループは、2024年4月に一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に正会員として加盟し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」において企業に求められる苦情処理メカニズムの整備を進めています。
    JaCERは同指導原則に準拠した非司法的な苦情処理プラットフォームである「対話救済プラットフォーム」を提供しています。
    EIZOグループはこの「対話救済プラットフォーム」を通じて、グローバルサプライチェーンを含む社外の幅広いステークホルダーからの人権や責任ある企業行動全般に関する苦情・通報を受付けています。

    専門家の関与・支援を受けることで、苦情処理の実効性・効率性の向上を図るとともに、正当性の担保された信頼性の高い苦情処理メカニズムを目指し、人権に関する課題解決を進めます。

    手続きの説明・苦情通報フォーム(JaCERのWebサイトへ)
    • ※苦情処理メカニズムで受け付けられた苦情・通報の内容や通報者の個人情報は、秘密として厳重に管理されます。
    • ※通報者は、通報したことによって受ける報復行為から保護されます。
    • ※対応の進捗は、JaCERウェブサイトで定期的に更新される「苦情処理案件リスト」にて確認可能です。(通報者名や企業名などは匿名化されます。)
    • ※EIZOグループ社員からの通報は、引続き内部通報窓口にて受付けます。
    内部通報制度(コンプライアンス)

    カスタマーハラスメントに対する基本方針

    はじめに

    EIZOグループ(以下、当社)は人権尊重は企業にとって重要な社会的責任であると認識しており、当社事業に関わるすべての人の人権を尊重し、守り、侵害しないことを「EIZOグループ人権方針」に定めています。
    この⽅針に基づき、当社はお客様と当社従業員の⼈権を尊重し、守り、侵害しないことを目的に、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。

    EIZOの考えるカスタマーハラスメントの定義

    顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって当該手段・態様により従業員の就業環境が害されるものをいう

    「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
    • 当社の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
    • 要求の内容が、当社の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
    • 当社が提供していないサービスの提供を強いる場合
    「要求を実現するための⼿段・態様が社会通念上不適当な行動」の例(要求内容の妥当性に関わらず、不相当とされる可能性の⾼いもの)
    • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
    • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
    • 威圧的な言動
    • 土下座の要求
    • 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
    • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話)
    • 差別的な言動
    • 性的な言動
    • 従業員個人への攻撃、要求(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
    • 商品交換の要求
    • 金銭補償の要求
    • 謝罪の要求(土下座を除く)

    上記事例は厚生労働省が2022年2月25日に公開した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、
    当社として定義しております。

    カスタマーハラスメントへの対応

    社内対応
    • カスタマーハラスメントに関する知識及び対処方法の研修を実施します
    • カスタマーハラスメントに関する対応窓⼝を設置します
    • カスタマ―ハラスメント被害にあった従業員のケアを最優先に対応を図ります
    • より適切な対応の為、警察や弁護士など外部専門家と連携します
    社外対応
    • カスタマーハラスメントに該当する事案が生じた場合、毅然とした対応でお客さまに理解を求めていきます
    • その上で、合理的な解決に向けて理性的な話し合いを行い、よりよい関係構築に努めます
    • 悪質なカスタマーハラスメントが行われた場合や、対話による合理的な解決が困難な場合は、残念ながらその後の応対およびサポートをお断りする場合がございます

    お客様へのお願い

    多くのお客様におかれましては、上記に該当する事案もなく、当社の商品・サービスをご利用いただいております。
    しかしながら、万が⼀お客様よりカスタマーハラスメントに該当する行為がありましたら、本方針に沿って対応いたします。
    今後とも当社お客様窓口がよりお客様にご満足いただけますよう努めてまいりますので、ご理解・ご協力をいただけますようよろしくお願いいたします。

    ※EIZOコンタクトセンター、EIZOメンテナンスセンター、EIZOダイレクト、国内営業拠点、サポート拠点

    2023年7月1日
    EIZOグループ 担当役員
    上席執行役員 比良 浄敬

    英国現代奴隷法への対応

    英国で2015年に制定された現代奴隷法に基づき、以下のとおり、奴隷労働と人身売買に関する声明を開示しています。