人権の尊重
人権尊重は企業にとって重要な社会的責任であると認識し、各国・地域における法令、文化、宗教、価値観などを正しく理解・認識することに努め、安心・安全で豊かな持続可能な社会の実現に貢献します。
EIZOグループ人権方針
EIZO株式会社およびEIZOグループ会社(以下「EIZOグループ」)は、EIZOグループで働くすべての人が守るべき指針として「EIZOグループ行動指針」を定めています。指針の一つである人権尊重は、企業にとって重要な社会的責任であると認識し、各国・地域における法令、文化、宗教、価値観などを正しく理解・認識することに努め、安心・安全で豊かな持続可能な社会の実現をめざすことを目的に、ここに「EIZOグループ人権方針」を定めます。
- 1. 人権に関する基本的な考え方
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- EIZOグループは、当社事業に関わるすべての人の人権を尊重し、守り、侵害しません。
- 国際的に認知された基準および事業活動を行う各国・地域の法令、文化、歴史、宗教、慣習を尊重します。
- 以下をはじめとする人権に関する国際的な原則・基準を尊重し、支持します。
- 世界人権宣言
- 国連ビジネスと人権に関する指導原則
- 国際労働機関(ILO)の労働の基本的原則および権利に関する宣言
- 国連グローバルコンパクトの10原則
- OECD多国籍企業行動指針
- The Responsible Business Alliance(RBA)行動規範
- 2. 適用の範囲
- 本方針はEIZOグループで働くすべての人(以下「従業員」)に適用し、また、サプライヤーおよびビジネスパートナーに対しても、本方針の支持と人権の尊重に努めるよう求めます。
- 3. 人道的待遇の保証、差別・ハラスメントの禁止
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- 従業員に対する暴力、ジェンダーに基づく暴力、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的もしくは肉体的な抑圧、いじめ、公の場での侮辱・みせしめ・晒し、言葉による虐待などの不快または非人道的な行為を決して行いません。
- 賃金、昇進、報酬および教育訓練の機会などの雇用実務において、従業員の人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性と性表現、民族、国籍、障害の有無、妊娠、宗教、所属政党、所属組合、軍役経験の有無、保護された遺伝情報、配偶者の有無に基づく差別およびハラスメントを決して行いません。また、従業員には、宗教上の慣行に対する合理的な便宜を図ります。
- 法令遵守、職場の安全衛生確保、従業員の健康保持のために必要な場合を除き、従業員または従業員として雇用見込みの者に、差別的に使用される可能性がある妊娠検査、処女検査を含む医療検査、身体検査を決して受けさせません。
- 4. 雇用の自由選択の保証
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- EIZOグループの事業活動において、強制労働、拘束労働(債務による拘束を含む)、拘留労働、非自発的または搾取的囚人労働、奴隷労働、人身売買を一切禁じます。
- EIZOグループが提供する施設(従業員の寮・住居を含む)への従業員の出入り、および当該施設における従業員の自由な移動に不合理な制約を課しません。
- 従業員との雇用契約の締結に当たり、従業員の母国語、または従業員が理解できる言語で作成された雇用契約書を提供します。外国人従業員は、母国を離れる前に必ず雇用契約書を受け取ることとし、就業するEIZOグループ会社の所在国に到着した時点での雇用契約書の代替・変更は、当該国の現地法を満たすため、かつ元の契約の同等以上の条件を提供する変更以外は認められません。
- 従業員が契約どおりに妥当な通知を行っている場合、違約金を支払ったり罰を受けたりすることなく、仕事を休んだり雇用関係を終了したりすることができる自由を保証します。
- 従業員の身分証明書、労働許可証または移民関連文書などを保持したり、破棄、隠匿、没収したりしません。法律で定められている場合にのみ、これらの文書を保持しますが、その場合であっても、従業員が常にそれらの文書の取り扱いが可能であるようにします。
- 従業員の雇用に関わる斡旋手数料、その他の手数料は、従業員がそれらを支払う必要はなく、従業員が支払ったことが判明した場合は、当該従業員に全額が返金されます。
- 5. 児童労働の禁止、若年労働者の就労制限
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- EIZOグループの事業活動において、児童労働を一切禁じます。ここでいう「児童」とは、満15歳、その国・地域における義務教育を修了する年齢、またはその国・地域における雇用最低年齢のうち、いずれか最も高い年齢に満たない者をいいます。
- 満18歳未満の従業員を、夜勤、時間外労働を含む、健康および安全が危険にさらされる可能性がある業務に従事させません。
- 前二項の遵守のために、従業員との雇用契約の締結に当たり、公的機関が発行した書類により本人の年齢を確認します。
- 学生労働者の記録の適切な維持、教育パートナーの厳格なデューディリジェンス、および学生労働者の権利の保護により、適用される法規制に従った学生労働者の適切な管理を確実に行い、すべての学生労働者に適切な支援と教育訓練を提供します。現地法がない場合、学生労働者、インターンおよび見習いの賃率は、同様または類似の労働を行っている他の新人労働者と少なくとも同じものとします。
- 6. 適切な労働条件の保証
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- 従業員の労働時間を適正に管理し、事業活動を行う国・地域の法令で定める限度時間を超えた労働を認めません。週間労働時間は、緊急時および非常時を除き、時間外労働を含めて60時間を超えて設定しません。従業員には、時間外労働の強制は行わず、7日間に1日以上の休暇の取得を認めます。
- 事業活動を行う国・地域の、最低賃金、時間外労働、福利厚生に関するすべての法令を遵守し、従業員に報酬の支払いと福利厚生の提供を行います。時間外労働に対する報酬は、通常の時給よりも高い賃率で支払います。懲戒処分としての賃金の控除は行いません。
- 従業員が各支払期間に実施した業務に対する正確な報酬を確認することができるよう、従業員の母国語、または従業員が理解できる言語で十分な情報が記載された、分かりやすい給与明細書を、適切な時期に従業員に提供します。
- 7. 結社の自由
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- 従業員自らの意思による労働組合の結成・参加、団体交渉、平和的集会への参加の権利を尊重するとともに、それらを差し控える従業員の権利も尊重します。
- 従業員が労働組合を結成したこと、これに参加したこと、団体交渉を要求したこと、平和的集会に参加したことなど、労働者の権利を行使したことを理由として、労働条件について差別、報復、脅迫、ハラスメントその他の一切の不利益な取扱いを決して行いません。
- 従業員から提示された労働条件および経営慣行に関する意見・懸念を共有し、誠実かつ建設的な話し合いを通じて、共同で問題解決に努めます。
- 8. 公正なビジネス、広告および競争
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- 広告表現が社会に与える影響の重要性を十分認識し、社会的責任を十分考慮した広告およびマーケティング活動を実施します。
- 常に事実に基づく表現を基本とし、商品・サービスの特性、品質などを誤認させる表現は用いません。
- 特定の個人、団体または社会集団を差別する表現、および、特定の個人、団体または社会集団の権利・尊厳を侵害する表現は用いません。
- 民主主義の精神に反する思想、各国・地域の法令に反する行為、軍国主義、戦争などを正当化する表現は用いません。
2022年4月18日
EIZO株式会社
代表取締役会長 CEO 実盛祥隆
人権の尊重に関する推進体制
EIZOグループは、人権の尊重をEIZOのマテリアリティ(重要課題)の1つとして指定しており、取締役会直属のサステナビリティ委員会に「人権分科会」を設け、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を始めとした国際規範等に則り人権の尊重に関する取組みを推進しています。
人権デュー・ディリジェンス
人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の推進
当社グループでは、国連指導原則に則り、バリューチェーン全体での人権リスクの防止・軽減に向けて、人権DDを進めています。 人権DDの取組みは、①人権リスクの特定・評価(P)、②人権リスクの防止・軽減(D)、③防止・軽減策の実効性評価(C)、④情報開示(A)の4つのステップから構成されています。このPDCAサイクルを運用し、得られた結果を人権方針等に組込み・反映することで、「人権の尊重」に関する取組み全体を継続的に改善していきます。
人権DDの取組み
ステップ1: 人権リスクの特定・評価
当社グループ取組みの初年度である2023年度においては、人権分科会を中心に「人権リスクの特定・評価」に取組みました。
まず、人権分科会メンバーの理解を深めるため、「ビジネスと人権」についてLRQAサステナビリティ株式会社の冨田秀実氏による研修会を実施しました。その後、冨田氏による助言をいただきながら、国内グループ全社を対象に人権リスクを抽出し、抽出された全てのリスクを、経済産業省の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」等に沿いながら、11の代表的な人権リスクのカテゴリーに分類しました。<表1>
人権リスクの評価にあたっては、「発生可能性」と「深刻度」の2つの基準のもと、分類した人権リスクのカテゴリーごと、及び当社バリューチェーン上におけるステークホルダーごとに定量評価し、当社が関連する人権リスクの状況を可視化しました。<表2>
その後、評価結果に基づいて経営層を含めたサステナビリティ委員会と協議を行い、優先して対策をとる必要がある人権リスクを「重要な人権課題」として以下の通り特定し、取締役会での報告も行いました。<表3>
- 人身売買や非自発的な労働
- 採用時手数料の徴収や債務労働
- 健康や安全の侵害
- 学習機会の阻害
- 労働組合参加/不参加の強制
- 労使交渉への不利益取扱い
- 業種や仕事内容による差別
- 身体的な負荷の高い作業・危険な機械・化学物質等による健康や安全の侵害
- 意図しない転勤
- ジェンダーや国籍による差別
- 製品・広報における差別表現
- 性別や職制による待遇格差
- ハラスメントによる就業環境の阻害
(セクハラ・パワハラ・マタハラ・パタハラ・ケアハラ・カスハラ等) - 外国人労働者やマイノリティへの配慮不足
- 事業活動に伴う生活環境の悪化
- 人員不足や急な作業による長時間労働
- 不十分な休憩・休暇取得
- 賃金の未払い・不当な賃金控除
- 不十分な福利厚生の提供
- 不適切な情報提供によるユーザーの安全・健康の侵害
- 個人情報流出によるプライバシーの侵害
- 著作権の侵害
- 誹謗中傷・名誉棄損
- 贈収賄による公正なビジネスの阻害
① サプライチェーンにおけるあらゆる人権リスク
② 人種、障害の有無、宗教、社会的出身、性別・ジェンダーによる差別・ハラスメント
③ 過剰・不当な労働時間
④ ビジネス倫理
<表1> 人権リスクの抽出
人権リスクのカテゴリー | 抽出された人権リスクの具体例 | |
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①強制労働 |
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②児童労働 |
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③結社の自由の侵害・ 団体交渉権の侵害 |
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④雇用及び職業差別 |
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⑤安全で健康的な作業環境の侵害 |
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⑥居住移転の自由の侵害 |
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⑦人種、障害の有無、宗教、 社会的出身、性別・ジェンダーに よる差別 |
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⑧先住民族・地域住民の権利の侵害 |
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⑨過剰・不当な労働時間 |
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⑩賃金未払い |
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⑪その他 | 製品の正しい使用と健康 |
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テクノロジーとプライバシー |
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|
ビジネス倫理 |
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<表2> 人権リスクの評価
<表3> 重要な人権課題の特定
重要な人権課題 | 負の影響を受けるステークホルダー | 現状の施策 | |||
---|---|---|---|---|---|
サプライヤー | 従業員 | 地域社会 | 顧客 | ||
サプライチェーンに |
● |
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|||
人種、障害の有無、 |
● | ● | ● |
|
|
過剰・不当な |
● | ● |
|
||
ビジネス倫理 |
● | ● | ● | ● |
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ステップ2以降の取組み
今後は、上記の「重要な人権課題」に対する現状の施策各々の実効性を評価し、代替又は追加の施策の必要性等を検討していきます。(ステップ2及びステップ3)
外部評価
当社グループのこれまでの人権DDの取組み内容については、以下の通り、LRQAサステナビリティ株式会社の冨田秀実氏より、適当であるとの評価をいただいています。冨田氏のコメント内容を真摯に受け止め、当社グループは人権リスクの定期的な見直し、人権リスク防止・軽減策の実効性向上等により、人権の尊重に関する取組みを継続的に改善していきます。
LRQAサステナビリティ株式会社 冨田秀実氏コメント
EIZOとしては今回が初めての人権リスクの評価の試みと思われますが、適切なプロセスで評価がなされていると思われます。評価プロセスとしては、サプライヤー、従業員、地域社会、顧客というバリューチェーンを通じた主要な関係者(ライツホルダー)が念頭に置かれており、深刻度と発生可能性からマッピングを行い総合的な評価をする手法は国際的なガイドライン等の考え方に合致しています。今回、最終的にサプライチェーンを中心とした4つの主要課題が抽出されていますが、この結果もEIZOの属するエレクトロニクス業界の他社の状況から特に違和感はないと言えるでしょう。
今後は、まずこれらの優先される人権リスク課題の現場での実態調査や是正等の取り組みが期待されます。また、同時に今回の評価では影響を受ける可能性のあるステークホルダーとのエンゲージメントが必ずしも十分とは言えないため、継続的に対話を実施してゆくことが期待されます。また、苦情処理メカニズムの導入もされていますので、その通報内容等の観点から継続的な人権リスクの見直しを行なってゆくことも期待されます。
苦情処理メカニズム(救済)
EIZOグループは、2024年4月に一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に正会員として加盟し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」において企業に求められる苦情処理メカニズムの整備を進めています。
JaCERは同指導原則に準拠した非司法的な苦情処理プラットフォームである「対話救済プラットフォーム」を提供しています。
EIZOグループはこの「対話救済プラットフォーム」を通じて、グローバルサプライチェーンを含む社外の幅広いステークホルダーからの人権や責任ある企業行動全般に関する苦情・通報を受付けています。
専門家の関与・支援を受けることで、苦情処理の実効性・効率性の向上を図るとともに、正当性の担保された信頼性の高い苦情処理メカニズムを目指し、人権に関する課題解決を進めます。
手続きの説明・苦情通報フォーム(JaCERのWebサイトへ)- 対応の進捗は、JaCERウェブサイトで定期的に更新される「苦情処理案件リスト」にて確認可能です。(通報者名や企業名などは匿名化されます。)
- EIZOグループ社員からの通報は、引続き内部通報窓口にて受付けます。
カスタマ―ハラスメントに対する基本方針
はじめに
EIZOグループ(以下、当社)は人権尊重は企業にとって重要な社会的責任であると認識しており、当社事業に関わるすべての人の人権を尊重し、守り、侵害しないことを「EIZOグループ人権方針」に定めています。
この⽅針に基づき、当社はお客様と当社従業員の⼈権を尊重し、守り、侵害しないことを目的に、「カスタマ―ハラスメントに対する基本方針」を定めました。
EIZOの考えるカスタマーハラスメントの定義
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって当該手段・態様により従業員の就業環境が害されるものをいう
- 「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
-
- 当社の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 要求の内容が、当社の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
- 当社が提供していないサービスの提供を強いる場合
- 「要求を実現するための⼿段・態様が社会通念上不適当な行動」の例(要求内容の妥当性に関わらず、不相当とされる可能性の⾼いもの)
-
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求
- 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 従業員個人への攻撃、要求(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
- 商品交換の要求
- 金銭補償の要求
- 謝罪の要求(土下座を除く)
上記事例は厚生労働省が2022年2月25日に公開した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、
当社として定義しております。
カスタマーハラスメントへの対応
- 社内対応
-
- カスタマーハラスメントに関する知識及び対処方法の研修を実施します
- カスタマーハラスメントに関する対応窓⼝を設置します
- カスタマ―ハラスメント被害にあった従業員のケアを最優先に対応を図ります
- より適切な対応の為、警察や弁護士など外部専門家と連携します
- 社外対応
-
- カスタマ―ハラスメントに該当する事案が生じた場合、毅然とした対応でお客さまに理解を求めていきます
- その上で、合理的な解決に向けて理性的な話し合いを行い、よりよい関係構築に努めます
- 悪質なカスタマーハラスメントが行われた場合や、対話による合理的な解決が困難な場合は、残念ながらその後の応対およびサポートをお断りする場合がございます
お客様へのお願い
多くのお客様におかれましては、上記に該当する事案もなく、当社の商品・サービスをご利用いただいております。
しかしながら、万が⼀お客様よりカスタマ―ハラスメントに該当する行為がありましたら、本方針に沿って対応いたします。
今後とも当社お客様窓口※がよりお客様にご満足いただけますよう努めてまいりますので、ご理解・ご協力をいただけますようよろしくお願いいたします。
※EIZOコンタクトセンター、EIZOメンテナンスセンター、EIZOダイレクト、国内営業拠点、サポート拠点
2023年7月1日
EIZOグループ 担当役員
執行役員 比良 浄敬