内部統制
当社は、取締役会にて定めた「内部統制システム構築に関する基本方針」に基づき、内部統制システムを整備・運用しています。毎年、運用状況に関するレビューを実施してその結果を取締役会に報告し、継続的な改善を図っています。
監査は、内部監査部門である監査室が国内外のグループ会社を対象に行います。監査結果は、社長 COOのみならず監査等委員会に対しても直接報告され、デュアルレポーティングラインが確保されています。
全社的なリスクマネジメントについては、国内外のグループ会社すべてを統合的・一元的に管理する体制を構築しています。また、グループ会社の業務遂行に関しては、社内規程に基づき重要事項の報告及び決裁の制度、内部監査制度の活用等により、グループ会社の状況に応じた必要かつ適切な管理を行っています。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(基本的な考え方)
当社を支えているステークホルダーとともに、継続して適正な成果を生み出す会社を目指しております。
また、業務の有効性と効率性の追求、コンプライアンス、信頼できる財務報告書作成のためには、内部統制システムの構築・整備が不可欠であると認識し、重要な経営課題の一つと位置付けております。
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において下記のとおり定めています。
- 1.企業集団における取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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当社取締役会は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合し、かつ企業の社会的責任を果たせるよう、当社グループ全役職員を対象として、「企業理念」・「EIZOグループ行動指針」・「EIZOグループ人権方針」・「EIZOグループ贈収賄防止方針」及び「コンプライアンス規程」を定め、以下の要領にてコンプライアンスプログラムの整備及び充実を図る。
- コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスプログラムを整備・運用する。
- コンプライアンスの徹底を図るため、当社グループの取締役及び使用人へ教育を行い、コンプライアンス意識を醸成し、コンプライアンスプログラムの適切な運用につき監査等を実施する。
- 内部通報制度の整備・運用を通して、法令違反による企業信用の失墜等、企業価値を大きく毀損するような重大な事態の発生を未然に防止する。
- 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切関係を持たない。また、反社会的勢力・団体からの不当な要求には毅然と対応し、その活動を助長する行為に関与しない。
- 2.取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
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取締役の職務執行に係る重要な意思決定及び報告に関する以下の文書については、「文書管理規程」・「規程管理規程」等に基づき、適切かつ確実に保存・管理を行う。
- 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録及びそれらの関連資料
- 社内の重要会議の議事録及びその関連資料
- 稟議書及びその他重要な社内申請書類
- 会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関又は金融商品取引所に提出した書類の写しその他重要文書
- 3.企業集団における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社グループの事業活動に影響を及ぼすリスクを統合的・一元的に管理する体制を構築する。
- 経営会議にて、当社事業への影響が高いと判断する「重要リスク」を特定し、リスク対策を決定する。
- リスクマネジメント委員会を設置し、経理・情報管理・安全衛生・品質保証及び環境マネジメント等に関する各種規程の運用によるカテゴリーごとのリスクの分析・把握・防止・管理等を行う。
- 事業継続活動に関しては、リスク発生の際には迅速かつ的確に対応するべく、事業継続計画(BCP)を策定する。
- 4.企業集団における取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
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当社グループの経営戦略決定の迅速化と経営監督体制・業務執行体制の強化を目的に以下の体制を構築する。
- 定例取締役会:年度ごとに取り決める開催日程表に基づき開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催する。
- 執行役員制度:経営の監督と業務の執行を分離するために、執行役員制度を導入し迅速な業務執行を図る。
- 経営会議:常勤取締役及び執行役員を主な構成員とする経営会議を設置し、重要な経営課題の審議及び協議を効率的に行う。
- グループ会社の業務執行状況については定例取締役会にて定期的な報告を受け、また、重要事項については取締役会及び経営会議において審議する。
- 5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
- グループ会社におけるコンプライアンス体制及びリスク管理体制に関しては、「コンプライアンス規程」及び「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社において統括管理する。グループ会社の業務遂行に関しては、「グループ会社管理規程」及び「Approval & Report Policy」に基づく重要事項の報告及び決裁の制度、内部監査制度の活用等により、グループ会社の状況に応じた必要かつ適切な管理を行う。
- 6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査等委員会の職務は、内部監査部門がこれを補助する。内部監査部門は当該補助業務につき監査等委員会の指示に従う。なお、当該補助業務の従事者は他の職務を兼任できるものとし、また、その人事に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
- 7.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
- 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、当社監査等委員会が選定する監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、すみやかに適切な報告を行う。
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、法令及び定款に違反する重大な事実並びに会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人からの内部通報を受けた場合には監査等委員会に報告する。
なお、監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。 - 8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
- 監査等委員会が選定する監査等委員は、業務の執行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、重要会議の議事録及び稟議書並びに内部監査報告書をはじめとする重要書類を閲覧し、当社グループの取締役及び使用人に随時説明を求めることができる。また、監査等委員会は、必要に応じて会計監査人及び内部監査部門と会合を行い、緊密な連携を図る。
監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等に関しては、それを支弁するため必要な措置をとる。