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役員報酬

当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しています。決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けています。
なお、当社は役員報酬制度の見直しを進め、第55回定時株主総会(2022年6月開催)での決議を受け、業務執行取締役を対象として株式報酬を導入しました。
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めてまいります。

取締役報酬の方針

基本方針

当社の取締役の報酬は、次の事項を考慮し、個々の取締役の職責、職務内容を踏まえた適切な水準とすることを基本方針とし、報酬体系は、固定報酬、業績連動報酬(いずれも金銭報酬)及び非金銭報酬としての株式報酬により構成する。なお、業績連動報酬と株式報酬は業務執行取締役を支給対象とする。

  1.  1) 企業の中長期的成長及び持続的な企業価値の向上に対する動機付け
  2.  2) 企業の社会的責任を果たす役割
  3.  3) 経営環境、業績及び職務遂行状況
  4.  4) 経営に優れた人材の確保
  5.  5) 当社の事業内容と規模

報酬等の決定の方法、役位に応じた報酬水準は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会が決定する社内規程に定める。また、各事業年度に係る具体的な支給額及び付与する株式数についても、当該社内規程に基づき、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会が定める範囲で決定する。
また、報酬体系、報酬水準等については、経営環境等の変化に対応し、適時適切に見直しを行う。

固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

当社の取締役の基本報酬は、月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準や当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

当社における業績連動報酬及び非金銭報酬である株式報酬は、それぞれ以下の内容とする。

1) 業績連動報酬は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するため、支給対象事業年度の連結営業利益額を指標とする。業績連動報酬の額の算定方法は、連結営業利益額の2%に対し、支給対象である業務執行取締役の役位ごとに社内規程に定めるポイントを乗じて算出する。ただし、総額の上限を150百万円とする。なお、連結売上高営業利益率が2%未満の場合又は連結当期純利益金額が1,000百万円未満の場合は業績連動報酬を支給しない。算出された業績連動報酬額は、役員賞与として毎年、事業年度終了後の定時株主総会終了後に支給する。

2) 株式報酬は、株主との価値共有を図り、持続的な企業価値向上のためのインセンティブとするため、業務執行取締役のうち取締役会にて決定する者に対し、一定の譲渡制限期間を設けた譲渡制限付株式を付与する。1事業年度毎の株式報酬の総額及び株式総数は、上限を50百万円かつ20,000株として取締役会にて定める。また、具体的な株式報酬額は支給対象である業務執行取締役の役位ごとに社内規程に定めるポイントにより算出する。また、付与する株式数は、1株当たりの払込金額が業務執行取締役に特に有利な金額とならないよう、取引所での取引価格を基準として算出する。
株式報酬の付与時期は、事業年度終了後の定時株主総会終了後に取締役会決議により定める。株式の付与を受けた取締役は、当社又は当社グループ会社の役職員の地位のうち取締役会があらかじめ定める地位を退任するまで、当該株式につき譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

固定報酬の額、業績連動報酬の額及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業績連動報酬は、支給対象事業年度の連結営業利益額を指標とし、上位の役位ほどそのウェイトが高まる構成とする。株式報酬は、長期インセンティブ報酬として適切な支給配分を取締役会にて決定する。具体的な業績連動報酬額及び株式報酬額の算定方法は上記前項のとおりであり、業績に応じ、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の合計額(報酬額の合計)に対する業績連動報酬の割合は、概ね0%から50%の範囲で、また、報酬額の合計額に対する株式報酬の割合は、概ね0%から25%の範囲で変動する。

その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項

取締役の個人別の報酬等の内容、算定方法及び額は、いずれも、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て取締役会が定める社内規程による。なお、個人別の報酬等のうち、固定報酬の具体的な支給金額の決定は、当該社内規程に基づき最高経営責任者が委任を受け、最終的に決定する。最高経営責任者に委任される範囲は指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で取締役会において決定する。

手続き

各事業年度に係る具体的な支給額については、当該社内規程に基づき、指名・報酬諮問委員会の審議答申を経て取締役会が定める範囲で決定しています。なお、監査等委員である取締役の報酬制度、算定方法、報酬額は、監査等委員会での協議により決定します。

取締役報酬の構成(2022年度)

役員報酬の構成一覧表(2022年度)

※上表には、2022年6月に退任した社外取締役(監査等委員)1名への支給金額を含んでいます。

過年度の支給金額等(ESGデータ)