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コンプライアンス

コンプライアンスの方針

企業理念である「映像を通じた豊かな未来社会の実現」 に向け、環境・人権・倫理に配慮した誠実な事業活動のための指針として「EIZOグループ行動指針」を定めています。この行動指針は、ステークホルダーの皆様に対して当社のサステナビリティの考え方を示しており、また同時に、当社が事業活動において拠るべき判断・行動の基準として、グループ内の役員・従業員全員に周知徹底しています。この行動指針を補強する方針として、2022年4月に「EIZOグループ人権方針」を制定しました。また、2024年1月に「EIZOグループ贈収賄防止方針」を制定し、2025年4月に「EIZOグループ贈収賄・腐敗行為防止方針」に改定しました。「EIZOグループ行動指針」、「EIZOグループ人権方針」、「EIZOグループ贈収賄・腐敗行為防止方針」のいずれも、当社グループにおいて10言語で提供されています。
今後も、当社グループ及びビジネスモデルの進化や外部環境の変化に応じ、継続的に改善します。

コンプライアンスマネジメント体制

EIZOグループでは、当グループのコンプライアンスを統括するコンプライアンス統括責任者のもと、コンプライアンス委員会を中心としたコンプライアンスマネジメント体制を敷いています。

① コンプライアンス統括責任者の役割

コンプライアンス統括責任者である代表取締役社長 COOは、以下のような責任を負っています。

・EIZOグループにおけるコンプライアンスの基本的な方針及び制度の運用の統括
・コンプライアンス体制構築と活動状況の監督 など

コンプライアンス委員会組織図

② コンプライアンス委員会の役割

コンプライアンス統括責任者を委員長とするコンプライアンス委員会は、取締役会の監督下に設置され、以下のような責任を負っています。

・EIZOグループにおけるコンプライアンスリスクの把握・評価
コンプライアンスリスクとしては、たとえば、贈収賄・腐敗行為、カルテルなどのビジネスインテグリティに関するリスク、機密情報漏洩のリスクが挙げられます。毎年、EIZOグループに潜在するコンプライアンスリスクを網羅的に把握し、顕在化の可能性や影響度からリスクの重要度を評価しています。

・コンプライアンスプログラムを立案・実施
把握・評価したコンプライアンスリスクの予防・是正対策を盛り込んだコンプライアンスプログラムを立案・実施しています。実施内容とその結果を定期的に確認し、不足点の見直し、追加対策の検討、コンプライアンス関連諸規程の改定など、コンプライアンスマネジメントの継続的な改善を行っています。

③ コンプライアンス違反発生時の対応

コンプライアンス違反(人権侵害を含む)またはそのおそれが生じたときは、以下のとおり適切に対応します。

(1)コンプライアンス統括責任者は、コンプライアンス違反発生の報告を受けて、発生事実の確認・調査および原因の究明を指示します。

(2)コンプライアンス統括責任者は、発生事実の確認・調査結果および経営上の重要性に基づき、経営会議での協議等を経て対応策を決定し、当該対応策の実施を指示します。また、対外発表が必要な場合は、その実施を指示します。経営上の重要な案件については、発生事実、対応策等について、都度、常勤監査等委員および取締役会へ報告します。

(3)コンプライアンス委員会は、究明された原因をふまえ、是正・予防処置(再発防止策)を検討・立案します。立案された再発防止策は、コンプライアンス統括責任者の承認を得た後、速やかに実施され、四半期ごとに1年間、その有効性が確認されます。

内部通報制度

「内部通報規程」に基づき、国内外のすべてのグループ会社において内部通報制度を設け、法令違反行為・不祥事など企業価値の毀損につながる重大事態の早期発見と未然防止に努めています。
通報者のプライバシーは厳重に保護されること、通報者への不利益取扱いや報復は一切許されないことを明示・周知し、通報者が不安なく利用可能で、自浄能力を発揮する実効的な制度となるよう、運用の改善、規程内容の見直しを随時行っています。
制度の内容や通報手順などを記したグループ内の役員・従業員向けの説明資料は、母国語で理解できるよう多言語で提供しています。また、定期的に実施されるコンプライアンス教育の際には、内部通報制度の利用についても必ず情報提供しています。
内部通報窓口は社内及び社外の弁護士事務所に設けています。グループ内の役員・従業員は、法令違反行為・不祥事だけでなく、業務での法律・倫理問題やコンプライアンス上の疑問などについても、自己の関与の有無によらず、速やかに窓口に通報するよう求められています。

内部通報を受けた後の対応は、コンプライアンス統括責任者及び法務・コンプライアンス部門が担います。
(1) 法務・コンプライアンス部門は、通報内容に基づき関係者への聞き取りを行い、事実確認を行います。法令違反行為が確認された場合、法務・コンプライアンス部門長からコンプライアンス統括責任者と常勤監査等委員へ報告が行われます。
(2) コンプライアンス統括責任者によって招集された内部通報対策会議において、対応策、再発防止策等を審議・決定します。
(3) コンプライアンス統括責任者は、決定した対応策、再発防止策の実施を指示します。再発防止策の有効性は、四半期ごとに1年間確認されます。
(4) 法務・コンプライアンス部門は、通報者(匿名の通報者及び結果報告を希望しない通報者を除く)に調査結果と措置について報告します。

内部通報件数(ESGデータ)

幅広い社外のステークホルダー向け通報窓口

EIZOグループは、2024年4月に一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に正会員として加盟し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」において企業に求められる苦情処理メカニズムの整備を進めています。
EIZOグループは同指導原則に準拠したJaCERの「対話救済プラットフォーム」を通じて、グローバルサプライチェーンを含む社外の幅広いステークホルダーからの人権や責任ある企業行動全般に関する苦情・通報を受付けています。

苦情処理メカニズム(救済)(人権の尊重)

コンプライアンス教育

グローバル事業を展開する当社グループにおいては、年々複雑化する国内外の法規制に細心の注意を払うことが求められ、法規制への対応や教育もコンプライアンスプログラムの一環として取組んでいます。 海外グループ会社とは定期的な意見交換を行い現地動向を把握することにより、法規制に適時適切に対応するとともに、必要な教育を実施しています。
国内グループ会社においては、法務・コンプライアンス部門によるオンライン教育ツールを活用した年1回以上の教育を通じ、全ての役員・従業員(派遣を含む)のコンプライアンス知識(テーマとして、人権、贈収賄・腐敗行為、個人情報管理等を含みますが、これらに限りません)の継続的なアップデートと定着を図っています。
加えて、定期的な部門別教育会や、新任管理職・リーダー職、新入社員など階層に応じた教育会を実施することで、コンプライアンス意識の啓発と理解の深化を促進しています。

EIZOグループ贈収賄・腐敗行為防止方針

EIZO株式会社およびEIZOグループ会社(以下「EIZOグループ」)は、一人一人が法令を守ることはもちろん、さらに社会が求める以上の高い倫理観を持って常に誠実かつ公正・公平に行動することが、社会およびステークホルダーからの信頼を得る基本となると考え、贈収賄その他あらゆる形態の腐敗行為※1を防止することを目的に、ここに「EIZOグループ贈収賄・腐敗行為防止方針」を定め、これを遵守します。

1. 基本方針
  1. (1) 国内外を問わず、公務員等※2に対して、不正な利益※3の供与を一切行いません。
  2. (2) 国内外を問わず、企業・個人との関係において、不正なまたは社会通念を逸脱する利益の供与・受領を一切行いません。
  3. (3) 事業活動を行うすべての国、地域の贈収賄や腐敗行為に関連する諸法令およびガイドライン等※4を遵守します。
2. 適用の範囲
本方針はEIZOグループで働く役員、社員、派遣社員、研修生、構内外注社員等当社の構内で就労するすべての関係者(以下「役員・社員等」)に適用し、また、サプライヤーおよびビジネスパートナーに対しても、本方針の支持を求めます。
3. 不正な利益供与の禁止
3-1 公務員等に対する利益供与
  1. (1) 利害関係がある公務員に対し、不正な意図をもっての利益供与を一切行いません。
  2. (2) 利害関係者に該当しない公務員に対しても、社会通念上相当と認められる程度を超える利益供与を一切行いません。
  3. (3) ファシリテーションペイメント※5の支払いも行いません。
3-2 公務員等以外に対する利益供与
  1. (1) 取引先等の企業・個人に対し、不正な意図をもっての利益供与を一切行いません。
  2. (2) 不正な意図がなくとも、企業・個人に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える利益供与を一切行いません。
4. 不正な利益受領の禁止
  1. (1) 不正な意図をもった他者からの利益供与を一切受けません。
  2. (2) 不正な意図がなくとも、社会通念上相当と認められる程度を超える他者からの利益供与を一切受けません。
5. 利益相反行為の禁止
自己または第三者の個人的な利益とEIZOグループの利益とが対立する状態において、EIZOグループの利益を損なう行為、またはそのように見える行為を一切行いません。
6. 記録の保持
  1. (1) 本方針に反しない方法で公務員または企業・個人に対して利益供与を行う場合は、EIZOグループの事前承認を得た上で行い、当該利益供与について正確な記録を作成し、保存します。
  2. (2) 本方針の遵守に関する説明責任を果たすため、会計帳簿を事実に基づき正確に記録し、関連帳票をEIZOグループ各社の社内規程に従い保管します。
7. 相談・報告・通報および調査への協力
  1. (1) EIZOグループは、役員・社員等が本方針を遵守するため、また、役員・社員等による本方針に反する行為を防止、是正するために、適切な相談・報告・通報体制を整備します。
  2. (2) 万が一、贈収賄その他の腐敗行為もしくはその疑いを招く行為に関係した場合、または当該行為を知った場合には、通報窓口またはEIZOグループ各社のコンプライアンス担当部門へすみやかに相談・報告・通報します。また、EIZOグループが行う調査に全面的に協力します。
8. 社内教育の実施
EIZOグループは、本方針の周知徹底のため、役員・社員等へ贈収賄・腐敗行為防止に関する教育を定期的に実施します。
9. リスク評価と見直し
EIZOグループは、贈収賄・腐敗行為リスクを定期的に評価し、必要に応じ、本方針および関連社内規程並びに本方針に基づく措置の見直しを行います。

2024年1月31日(制定)
2025年4月17日(改定)
EIZO株式会社
代表取締役会長 CEO 実盛 祥隆

  1. ※1 「腐敗行為」とは、自己または第三者の権限を濫用して不正な利益を獲得するまたは供与する行為をいい、贈収賄の他、横領、癒着、マネーロンダリング、強要、詐欺、恐喝、情報取引、優遇措置、ファシリテーションペイメント等が含まれますが、これらに限りません。利益相反行為も腐敗行為に含まれます。
  2. ※2 「公務員等」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
    1. ①政府又は地方公共団体(以下、併せて「政府等」)の公務に従事する者
    2. ②法令により公務に従事する職員とみなされる者
    3. ③政府等関係機関の業務に従事する者
    4. ④政府等からの権益を付与されている公的な企業の業務に従事する者
    5. ⑤国際機関の公務に従事する者
    6. ⑥政府等又は国際機関から権限の委任を受けてその業務を行う者
  3. ※3「利益」とは、財産上の利益のほか、非財産的利益、相手が期待する行為または不作為の約束等を含む、一切の有形・無形および直接・間接の利益をいいます。
  4. ※4 刑法、会社法、不正競争防止法、米国Foreign Corrupt Practices Act(海外腐敗行為防止法)、英国Bribery Act(贈収賄禁止法)等の国内外における贈収賄・腐敗行為に関連する諸法令およびガイドライン等をいいます。
  5. ※5 「ファシリテーションペイメント」とは、通関、検閲、入国または滞在ビザの発給もしくは延長申請等の行政サービスに係る手続きに関して公務員から要求される、関係法令に根拠のない少額の支払いをいいます。

医療機関等との関係の透明性に関する指針