コンプライアンス
コンプライアンスの方針
企業理念である「映像を通じた豊かな未来社会の実現」 に向け、環境・人権・倫理に配慮した誠実な事業活動のための指針として「EIZOグループ行動指針」を定めています。この行動指針は、ステークホルダーの皆様に対して当社のサステナビリティの考え方を示しており、また同時に、当社が事業活動において拠るべき判断・行動の基準として、グループ内の役員・社員全員に周知徹底しています。
2021年の改定では、海外グループ会社への展開に際し多言語翻訳を提供しました。また、この行動指針を補強する方針として、2022年に「EIZOグループ人権方針」を、2024年1月に「EIZOグループ贈収賄防止方針」を制定しました。
今後も、当社グループ及びビジネスモデルの進化や外部環境の変化に応じ、継続的に改善します。
コンプライアンスマネジメント体制
EIZOグループでは、当グループのコンプライアンスを統括するコンプライアンス統括責任者のもと、コンプライアンス委員会を中心としたコンプライアンスマネジメント体制を敷いています。
① コンプライアンス統括責任者の役割
コンプライアンス統括責任者である代表取締役社長 COOは、以下のような責任を負っています。
・EIZOグループにおけるコンプライアンスの基本的な方針及び制度の運用の統括
・コンプライアンス体制構築と活動状況の監督 など

② コンプライアンス委員会の役割
コンプライアンス統括責任者を委員長とするコンプライアンス委員会は、取締役会の監督下に設置され、以下のような責任を負っています。
・EIZOグループにおけるコンプライアンスリスクの把握・評価
コンプライアンスリスクとしては、たとえば、贈収賄・腐敗行為、カルテルなどのビジネスインテグリティに関するリスク、機密情報漏洩のリスクが挙げられます。毎年、EIZOグループに潜在するコンプライアンスリスクを網羅的に把握し、顕在化の可能性や影響度からリスクの重要度を評価しています。
・コンプライアンスプログラムを立案・実施
把握・評価したコンプライアンスリスクの予防・是正対策を盛り込んだコンプライアンスプログラムを立案・実施しています。実施内容とその結果を定期的に確認し、不足点の見直し、追加対策の検討、コンプライアンス関連諸規程の改定など、コンプライアンスマネジメントの継続的な改善を行っています。
内部通報制度
「内部通報規程」に基づき、国内外のすべてのグループ会社において内部通報制度を設け、法令違反行為・不祥事など企業価値の毀損につながる重大事態の早期発見と未然防止に努めています。
窓口は社内及び社外の弁護士事務所に設けており、業務での法律・倫理問題やコンプライアンス上の疑問や相談なども、自己の関与の有無によらず、速やかに通報するよう周知しています。2021年には、より利用しやすい制度となるよう、説明資料を多言語翻訳し周知しました。また、通報への手順を明確化し、通報者のプライバシー保護、通報を理由とした不利益取扱禁止を徹底するなど、通報者が不安なく利用することができ、自浄能力を発揮する実効的な制度となるよう、規程の内容や運用の改善を行っています。
幅広い社外のステークホルダー向け通報窓口
EIZOグループは、2024年4月に一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に正会員として加盟し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」において企業に求められる苦情処理メカニズムの整備を進めています。
EIZOグループは同指導原則に準拠したJaCERの「対話救済プラットフォーム」を通じて、グローバルサプライチェーンを含む社外の幅広いステークホルダーからの人権や責任ある企業行動全般に関する苦情・通報を受付けています。
コンプライアンス教育
グローバルに事業を展開する当社グループにおいては、国内の法規制に加え、年々複雑化する海外法規制に対しても細心の注意を払うことが必要であり、法規制への対応や教育もコンプライアンスプログラムの一環としています。
海外グループ会社とは、定期的な意見交換を行い現地動向を把握することにより、法規制に適時適切に対応するとともに、必要な教育を実施しています。また、国内においては、法務部門によるイントラネットでの教育資料掲載等の情報提供を通じ、役員及び社員の関係法令・コンプライアンス知識のアップデートを促しています。また、定期的な部門別教育会の実施や、役員・管理職・新入社員といった各階層における教育会も実施することでそれぞれに必要な知識を習得させるとともに、オンライン教育ツールを活用し、知識の定着を確認しています。
今後も、EIZOグループの全従業員(パートタイムを含む)に対し、コンプライアンスの必要性・重要性を継続的に教育し、規範意識の醸成を図っていきます。
EIZOグループ贈収賄・腐敗行為防止方針
EIZO株式会社およびEIZOグループ会社(以下「EIZOグループ」)は、一人一人が法令を守ることはもちろん、さらに社会が求める以上の高い倫理観を持って常に誠実かつ公正・公平に行動することが、社会およびステークホルダーからの信頼を得る基本となると考え、贈収賄その他あらゆる形態の腐敗行為※1を防止することを目的に、ここに「EIZOグループ贈収賄・腐敗行為防止方針」を定め、これを遵守します。
- 1. 基本方針
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- (1) 国内外を問わず、公務員等※2に対して、不正な利益※3の供与を一切行いません。
- (2) 国内外を問わず、企業・個人との関係において、不正なまたは社会通念を逸脱する利益の供与・受領を一切行いません。
- (3) 事業活動を行うすべての国、地域の贈収賄や腐敗行為に関連する諸法令およびガイドライン等※4を遵守します。
- 2. 適用の範囲
- 本方針はEIZOグループで働く役員、社員、派遣社員、研修生、構内外注社員等当社の構内で就労するすべての関係者(以下「役員・社員等」)に適用し、また、サプライヤーおよびビジネスパートナーに対しても、本方針の支持を求めます。
- 3. 不正な利益供与の禁止
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- 3-1 公務員等に対する利益供与
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- (1) 利害関係がある公務員に対し、不正な意図をもっての利益供与を一切行いません。
- (2) 利害関係者に該当しない公務員に対しても、社会通念上相当と認められる程度を超える利益供与を一切行いません。
- (3) ファシリテーションペイメント※5の支払いも行いません。
- 3-2 公務員等以外に対する利益供与
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- (1) 取引先等の企業・個人に対し、不正な意図をもっての利益供与を一切行いません。
- (2) 不正な意図がなくとも、企業・個人に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える利益供与を一切行いません。
- 4. 不正な利益受領の禁止
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- (1) 不正な意図をもった他者からの利益供与を一切受けません。
- (2) 不正な意図がなくとも、社会通念上相当と認められる程度を超える他者からの利益供与を一切受けません。
- 5. 利益相反行為の禁止
- 自己または第三者の個人的な利益とEIZOグループの利益とが対立する状態において、EIZOグループの利益を損なう行為、またはそのように見える行為を一切行いません。
- 6. 記録の保持
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- (1) 本方針に反しない方法で公務員または企業・個人に対して利益供与を行う場合は、EIZOグループの事前承認を得た上で行い、当該利益供与について正確な記録を作成し、保存します。
- (2) 本方針の遵守に関する説明責任を果たすため、会計帳簿を事実に基づき正確に記録し、関連帳票をEIZOグループ各社の社内規程に従い保管します。
- 7. 相談・報告・通報および調査への協力
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- (1) EIZOグループは、役員・社員等が本方針を遵守するため、また、役員・社員等による本方針に反する行為を防止、是正するために、適切な相談・報告・通報体制を整備します。
- (2) 万が一、贈収賄その他の腐敗行為もしくはその疑いを招く行為に関係した場合、または当該行為を知った場合には、通報窓口またはEIZOグループ各社のコンプライアンス担当部門へすみやかに相談・報告・通報します。また、EIZOグループが行う調査に全面的に協力します。
- 8. 社内教育の実施
- EIZOグループは、本方針の周知徹底のため、役員・社員等へ贈収賄・腐敗行為防止に関する教育を定期的に実施します。
- 9. リスク評価と見直し
- EIZOグループは、贈収賄・腐敗行為リスクを定期的に評価し、必要に応じ、本方針および関連社内規程並びに本方針に基づく措置の見直しを行います。
2024年1月31日(制定)
2025年4月17日(改定)
EIZO株式会社
代表取締役会長 CEO 実盛 祥隆
- ※1 「腐敗行為」とは、自己または第三者の権限を濫用して不正な利益を獲得するまたは供与する行為をいい、贈収賄の他、横領、癒着、マネーロンダリング、強要、詐欺、恐喝、情報取引、優遇措置、ファシリテーションペイメント等が含まれますが、これらに限りません。利益相反行為も腐敗行為に含まれます。
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※2 「公務員等」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- ①政府又は地方公共団体(以下、併せて「政府等」)の公務に従事する者
- ②法令により公務に従事する職員とみなされる者
- ③政府等関係機関の業務に従事する者
- ④政府等からの権益を付与されている公的な企業の業務に従事する者
- ⑤国際機関の公務に従事する者
- ⑥政府等又は国際機関から権限の委任を受けてその業務を行う者
- ※3「利益」とは、財産上の利益のほか、非財産的利益、相手が期待する行為または不作為の約束等を含む、一切の有形・無形および直接・間接の利益をいいます。
- ※4 刑法、会社法、不正競争防止法、米国Foreign Corrupt Practices Act(海外腐敗行為防止法)、英国Bribery Act(贈収賄禁止法)等の国内外における贈収賄・腐敗行為に関連する諸法令およびガイドライン等をいいます。
- ※5 「ファシリテーションペイメント」とは、通関、検閲、入国または滞在ビザの発給もしくは延長申請等の行政サービスに係る手続きに関して公務員から要求される、関係法令に根拠のない少額の支払いをいいます。