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ソフトウェア:モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
【ファイル説明】
[Ver.1.0.1 変更点]
EV3450XC、EV4340Xに対応
ホットキー機能に PbyP/PinP 切り替えを追加
画面分割機能の操作性を改善
ソフトウェア使用許諾契約書
ご注意 - 本使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、本ソフトウェア(第1条に定義されます)の使用に関して、EIZO株式会社(以下「甲」といいます)とお客様(以下「乙」といいます)との間に締結される法的な契約です。本ソフトウェアをインストールすることによって、乙は本契約の各条項に拘束されることに承諾されたものとみなします。本契約の条項に同意されない場合、乙は、本ソフトウェアを使用(インストール、複製も含みます)することができません。
第1条(定義)
本契約において本ソフトウェアとは、同梱の甲が作成し、乙に提供するプログラム、プログラムが記憶されているCD-ROM・DVD-ROM等の記憶媒体、並びにプログラムに関連する印刷物及び電子文書を意味するものとします。本ソフトウェアには、甲が乙に提供する第三者のソフトウェアは含まれません。第三者のソフトウェアの使用は、当該第三者の使用許諾契約に従うものとします。
第2条(使用条件)
乙は、本ソフトウェアをパーソナルコンピュータにインストールして使用することができます。インストールされるパーソナルコンピュータの台数に制限はありませんが、各パーソナルコンピュータのユーザが、本契約の各条項を遵守することを条件とします。
第3条(知的財産権の帰属)
本ソフトウェアに関する著作権及びその他の知的財産権は、甲に帰属します。
第4条(複製の制限)
乙は、本ソフトウェアのバックアップ用の複製物を1部に限り作成することができるものとします。ただし、乙は、そのバックアップ用の複製物を、本ソフトウェアを復元する以外の目的で使用することはできません。
第5条(譲渡・貸与等の禁止)
乙は、本ソフトウェアを譲渡、リース、レンタル、貸与またはその他の方法(有償、無償を問わない)で、第三者に使用させることはできません。
第6条(改造・リバースエンジニアリング等の禁止)
乙は、本ソフトウェアを改造(知的財産権表示の削除を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。ただし、本契約は、別途ライセンスされるライブラリの全部又は一部の修正を、当該ライセンスの条項が当該修正を許可している限りにおいて、制限するものではありません。本契約は、当該修正のデバック目的でのリバースエンジニアリングを制限するものではありません。
第7条(契約の解除)
乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合、甲は何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。この場合、甲は、乙に対して、本ソフトウェア及びその複製物の返還又は破棄並びにこれらとともに又はこれらに代えて損害賠償を請求することができるものとします。
第8条(ソフトウェアの追加)
甲が本ソフトウェアのアップデート版又は機能追加版を乙に提供する場合、当該提供時に別段の条項が付属していない限り、本契約の各条項が当該アップデート版又は機能追加版に適用されるものとします。
第9条(免責)
本ソフトウェアは現状有姿で提供されるものであり、甲は乙に対して、本ソフトウェアに関していかなる保証(商品性、特定の目的に対する適合性、ウィルスの不存在についての保証を含むが、これらには限定されない)も、明示的、黙示的又は法定を問わず、一切行わないものとします。
第10条(責任の制限)
(1) 甲は、本ソフトウェアに存する欠陥、本ソフトウェアの使用又は使用不能、若しくはその他本ソフトウェアに関して発生するいかなる直接又は間接の損害(収入又は利益の喪失を含む)については、一切責任を負わないものとします。ただし、損害の発生につき、甲に故意又は重過失のある場合を除きます。
(2) 本契約に関連して甲が金銭賠償責任を負う場合、甲の責任は、本ソフトウェアについて乙が実際に支払った金額を上限とするものとします。
第11条(準拠法・裁判管轄)
(1) 本契約は、日本国法に従って解釈されるものとします。
(2) 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所の専属管轄に服するものとします。
EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
上記の契約に同意する。