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ソフトウェア&ドライバのダウンロード
ソフトウェア:画像鮮明化ソフトウェア
【ファイル説明】
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ソフトウェア使用許諾契約書
使用許諾契約
ご注意 - 本使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、本ソフトウェア(第1条に定義されます)の使用に関して、EIZO株式会社およびそのグループ会社(以下「甲」といいます)とお客様(以下「乙」といいます)との間に締結される法的な契約です。本ソフトウェアをインストールすることによって、乙は本契約の各条項に拘束されることに承諾されたものとみなします。本契約の条項に同意されない場合、乙は、本ソフトウェアを使用(インストール、複製も含みます)することができません。この場合、乙が購入しかつ未使用である本ソフトウェア(本ソフトウェアの付属として乙が購入したハードウェアがある場合は、このハードウェア及び全てのハードウェア付属品も含みます)については、ご購入日から14日以内に領収書(又は購入を証するもの)とともに甲又はお買い上げ頂いた販売店へ返品されると、お支払い頂いた金額が全額払い戻されます。
第1条(定義)
本契約において、本ソフトウェアとは、甲が作成し、乙に提供するプログラムを意味します。本ソフトウェアは、甲が乙に提供する、プログラムが記憶されている媒体、プログラムに関連する印刷物及びオンライン/電子文書を含むこともあります。本ソフトウェアには、甲が乙に提供する第三者のソフトウェアは含まれません。第三者のソフトウェアの使用は、当該第三者の使用許諾契約に従うものとします。
第2条(使用権)
乙は、本ソフトウェアを1台のパーソナルコンピュータにのみインストールして使用することができます。
第3条(知的財産権の帰属)
本ソフトウェアに関する著作権及びその他の知的財産権は、甲に帰属します。
第4条(複製の制限)
乙は、本ソフトウェアのバックアップ用の複製物を1部に限り作成することができるものとします。ただし、乙は、そのバックアップ用の複製物を、本ソフトウェアを復元する以外の目的で使用することはできません。
第5条(譲渡・貸与等の禁止)
乙は、本ソフトウェアを譲渡、リース、レンタル、貸与又はその他の方法(有償、無償を問わない)で、第三者に使用させることはできません。
第6条(改造・リバースエンジニアリング等の禁止)
乙は、本ソフトウェアを改造(知的財産権表示の削除を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできません。ただし、本契約は、別途ライセンスされるライブラリ(もし、あれば)の全部又は一部の修正を、当該ライセンスの条項が当該修正を許可している限りにおいて制限するものではありません。本契約は、当該修正のデバック目的でのリバースエンジニアリングを制限するものではありません。
第7条(契約の解除)
乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合、甲は何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。この場合、甲は、乙に対して、本ソフトウェア及びその複製物の破棄並びにこれらとともに又はこれらに代えて損害賠償を請求することができるものとします。
第8条(ソフトウェアの追加)
甲が本ソフトウェアのアップデート版又は機能追加版を乙に提供する場合、当該提供時に別段の条項が付属していない限り、本契約の各条項が当該アップデート版又は機能追加版に適用されるものとします。
第9条(限定保証)
甲は、甲が本ソフトウェアを有償で提供している場合に限り、次のとおり保証します。甲は乙に対して、本保証を除き、本ソフトウェアに関していかなる保証(商品性、特定の目的に対する適合性、ウィルスの不存在についての保証を含むが、これらには限定されない)も、明示的、黙示的又は法定を問わず、一切行わないものとします。
① 甲は、本ソフトウェアが製品取扱説明書やその他本ソフトウェアの取扱いについて定めた文書(電子文書を含む)に記載の動作環境下において製品取扱説明書に従って作動しない場合又はこれに物理的な欠陥がある場合、乙が本ソフトウェアを受領した日から14日以内に限り、甲の判断に基づき、交換、修補又は返金のいずれかにより対応するものとします。上記のいずれの対応も、乙が、上記14日の期間内に、本ソフトウェア購入代金の領収書(又は購入を証するもの)とともに本ソフトウェアを甲又はお買い上げ頂いた販売店に返却した場合にのみ、甲により提供されます。
② 前号に規定する不作動又は欠陥が、天災、第三者による行為その他の事故、乙の故意又は過失、誤用、その他異常な条件下での使用において生じる等、甲の責に帰さない理由により生じた場合、甲は前号に基づく保証の責任を負わないものとします。また、乙による本ソフトウェア購入後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障、改造、不当な修理、その他の取扱いが適切でなかったことによる故障、及び、本ソフトウェアがインストールされるパーソナルコンピュータの故障・不具合に起因する故障も、保証の対象とはなりません。
③ 交換又は修補後の本ソフトウェアの保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日又は交換・修補された本ソフトウェアの引渡後7日間の満了日のいずれか遅く到来する日までとします。
第10条(責任の制限)
(1) 甲は、本ソフトウェアに存する欠陥(前条の規定により甲が保証する欠陥も含む)、本ソフトウェアの使用又は使用不能、その他本ソフトウェアに関して発生するいかなる直接又は間接の損害(収入又は利益の喪失を含む)については、一切責任を負わないものとします。ただし、損害の発生につき、甲に故意又は重過失のある場合を除きます。
(2) 本契約に関連して甲が金銭賠償責任を負う場合、甲の責任は、本ソフトウェアについて乙が実際に支払った金額を上限とするものとします。
第11条(準拠法・裁判管轄)
(1) 本契約は、日本国法に従って解釈されるものとします。
(2) 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所の専属管轄に服するものとします。
EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
上記の契約に同意する。
対応機種 | 対応OS | バージョン | ファイルサイズ | ダウンロード |
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Windows 11 Windows 10 (64-bit) Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
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