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ソフトウェア使用許諾契約書

使用許諾契約

ご注意 - 本使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、本ソフトウェア(第1条に定義されます)の使用に関して、EIZO株式会社(以下「甲」といいます)とお客様(以下「乙」といいます)との間に締結される法的な契約です。本ソフトウェアをインストールすることによって、乙は本契約の各条項に拘束されることに承諾されたものとみなします。本契約の条項に同意されない場合、乙は、本ソフトウェアを使用(インストール、複製も含みます)することができません。

第1条 (定義)
本契約において、本ソフトウェアとは、甲が作成し、乙に提供するプログラムを意味します。本ソフトウェアは、甲が乙に提供する、プログラムが記憶されている媒体、プログラムに関連する印刷物およびオンライン/電子文書を含むこともあります。

第2条 (使用権)
乙は、本ソフトウェアをパーソナルコンピュータにインストールして使用することができます。インストールされるパーソナルコンピュータの台数に制限はありませんが、各パーソナルコンピュータのユーザーが本契約の各条項を遵守することを条件とします。

第3条 (知的財産権の帰属)
本ソフトウェアに関する著作権およびその他の知的財産権は、甲に帰属します。

第4条 (複製の制限)
乙は、本ソフトウェアのバックアップ用の複製物を1部に限り作成することができるものとします。ただし、乙は、そのバックアップ用の複製物を、本ソフトウェアを復元する以外の目的で使用することはできません。

第5条 (譲渡・貸与等の禁止)
乙は、本ソフトウェアを譲渡、リース、レンタル、貸与又はその他の方法(有償、無償を問わない)で、第三者に使用させることはできません。

第6条 (改造・リバースエンジニアリング等の禁止)
乙は、本ソフトウェアを改造(知的財産権表示の削除を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできません。

第7条 (契約の解除)
乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合、甲は何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。この場合、甲は、乙に対して、本ソフトウェアおよびその複製物の破棄ならびにこれらとともに又はこれらに代えて損害賠償を請求することができるものとします。

第8条 (限定保証)
甲は、本ソフトウェアに関する保証(商品性、特定の目的に対する適合性、ウィルスの不存在についての黙示の保証を含むが、これらには限定されない)を、明示的、黙示的又は法定を問わず、一切行いません。

第9条 (責任の制限)
甲は、本ソフトウェアの使用又は使用不能、もしくはその他本ソフトウェアに関して発生するいかなる直接又は間接の損害(収入又は利益の喪失を含む)については、一切責任を負わないものとします。ただし、損害の発生につき、甲に故意又は重過失のある場合を除きます。

第10条(準拠法・裁判管轄)
(1) 本契約は、日本国法に従って解釈されるものとします。
(2) 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所の専属管轄に服するものとします。

 

 上記の契約に同意する。

 

 

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EV2736W-Z, EV2736W-FS Windows 7 (32-bit, 64-bit)
Windows Vista (32-bit, 64-bit)
Windows XP (32-bit)
Windows 2000
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