会社概要

EIZOグループ人権方針

EIZO株式会社およびEIZOグループ会社(以下「EIZOグループ」)は、EIZOグループで働くすべての人が守るべき指針として「EIZOグループ行動指針」を定めています。指針の一つである人権尊重は、企業にとって重要な社会的責任であると認識し、各国・地域における法令、文化、宗教、価値観などを正しく理解・認識することに努め、安心・安全で豊かな持続可能社会の実現をめざすことを目的に、ここに「EIZOグループ人権方針」を定めます。

1. 人権に関する基本的な考え方

(1)EIZOグループは、当社事業に関わるすべての人の人権を尊重し、守り、侵害しません。

(2)国際的に認知された基準および事業活動を行う各国・地域の法令、文化、歴史、宗教、慣習を尊重します。

(3)以下をはじめとする人権に関する国際的な原則・基準を尊重し、支持します。

・ 世界人権宣言
・ 国連ビジネスと人権に関する指導原則
・ 国際労働機関(ILO)の労働の基本的原則および権利に関する宣言
・ 国連グローバルコンパクトの10原則
・ OECD多国籍企業行動指針
・ The Responsible Business Alliance(RBA)行動規範

 

2. 適用の範囲

本方針はEIZOグループで働くすべての人(以下「従業員」)に適用し、また、サプライヤーおよびビジネスパートナーに対しても、本方針の支持と人権の尊重に努めるよう求めます。

 

3. 人道的待遇の保証、差別・ハラスメントの禁止

(1)従業員に対する暴力、ジェンダーに基づく暴力、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的もしくは肉体的な抑圧、いじめ、公の場での侮辱・みせしめ・晒し、言葉による虐待などの不快または非人道的な行為を決して行いません。

(2)賃金、昇進、報酬および教育訓練の機会などの雇用実務において、従業員の人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性と性表現、民族、国籍、障害の有無、妊娠、宗教、所属政党、所属組合、軍役経験の有無、保護された遺伝情報、配偶者の有無に基づく差別およびハラスメントを決して行いません。また、従業員には、宗教上の慣行に対する合理的な便宜を図ります。

(3)法令遵守、職場の安全衛生確保、従業員の健康保持のために必要な場合を除き、従業員または従業員として雇用見込みの者に、差別的に使用される可能性がある妊娠検査、処女検査を含む医療検査、身体検査を決して受けさせません。

 

4. 雇用の自由選択の保証

(1)EIZOグループの事業活動において、強制労働、拘束労働(債務による拘束を含む)、拘留労働、非自発的または搾取的囚人労働、奴隷労働、人身売買を一切禁じます。

(2)EIZOグループが提供する施設(従業員の寮・住居を含む)への従業員の出入り、および当該施設における従業員の自由な移動に不合理な制約を課しません。

(3)従業員との雇用契約の締結に当たり、従業員の母国語、または従業員が理解できる言語で作成された雇用契約書を提供します。外国人従業員は、母国を離れる前に必ず雇用契約書を受け取ることとし、就業するEIZOグループ会社の所在国に到着した時点での雇用契約書の代替・変更は、当該国の現地法を満たすため、かつ元の契約の同等以上の条件を提供する変更以外は認められません。

(4)従業員が契約どおりに妥当な通知を行っている場合、違約金を支払ったり罰を受けたりすることなく、仕事を休んだり雇用関係を終了したりすることができる自由を保証します。

(5)従業員の身分証明書、労働許可証または移民関連文書などを保持したり、破棄、隠匿、没収したりしません。法律で定められている場合にのみ、これらの文書を保持しますが、その場合であっても、従業員が常にそれらの文書の取り扱いが可能であるようにします。

(6)従業員の雇用に関わる斡旋手数料、その他の手数料は、従業員がそれらを支払う必要はなく、従業員が支払ったことが判明した場合は、当該従業員に全額が返金されます。

 

5. 児童労働の禁止、若年労働者の就労制限

(1)EIZOグループの事業活動において、児童労働を一切禁じます。ここでいう「児童」とは、満15歳、その国・地域における義務教育を修了する年齢、またはその国・地域における雇用最低年齢のうち、いずれか最も高い年齢に満たない者をいいます。

(2)満18歳未満の従業員を、夜勤、時間外労働を含む、健康および安全が危険にさらされる可能性がある業務に従事させません。

(3)前二項の遵守のために、従業員との雇用契約の締結に当たり、公的機関が発行した書類により本人の年齢を確認します。

(4)学生労働者の記録の適切な維持、教育パートナーの厳格なデューディリジェンス、および学生労働者の権利の保護により、適用される法規制に従った学生労働者の適切な管理を確実に行い、すべての学生労働者に適切な支援と教育訓練を提供します。現地法がない場合、学生労働者、インターンおよび見習いの賃率は、同様または類似の労働を行っている他の新人労働者と少なくとも同じものとします。

 

6. 適切な労働条件の保証

(1)従業員の労働時間を適正に管理し、事業活動を行う国・地域の法令で定める限度時間を超えた労働を認めません。週間労働時間は、緊急時および非常時を除き、時間外労働を含めて60時間を超えて設定しません。従業員には、時間外労働の強制は行わず、7日間に1日以上の休暇の取得を認めます。

(2)事業活動を行う国・地域の、最低賃金、時間外労働、福利厚生に関するすべての法令を遵守し、従業員に報酬の支払いと福利厚生の提供を行います。時間外労働に対する報酬は、通常の時給よりも高い賃率で支払います。懲戒処分としての賃金の控除は行いません。

(3)従業員が各支払期間に実施した業務に対する正確な報酬を確認することができるよう、従業員の母国語、または従業員が理解できる言語で十分な情報が記載された、分かりやすい給与明細書を、適切な時期に従業員に提供します。

 

7. 結社の自由

(1)従業員自らの意思による労働組合の結成・参加、団体交渉、平和的集会への参加の権利を尊重するとともに、それらを差し控える従業員の権利も尊重します。

(2)従業員が労働組合を結成したこと、これに参加したこと、団体交渉を要求したこと、平和的集会に参加したことなど、労働者の権利を行使したことを理由として、労働条件について差別、報復、脅迫、ハラスメントその他の一切の不利益な取扱いを決して行いません。

(3)従業員から提示された労働条件および経営慣行に関する意見・懸念を共有し、誠実かつ建設的な話し合いを通じて、共同で問題解決に努めます。

 

8. 公正なビジネス、広告および競争

(1)広告表現が社会に与える影響の重要性を十分認識し、社会的責任を十分考慮した広告およびマーケティング活動を実施します。

(2)常に事実に基づく表現を基本とし、商品・サービスの特性、品質などを誤認させる表現は用いません。

(3)特定の個人、団体または社会集団を差別する表現、および、特定の個人、団体または社会集団の権利・尊厳を侵害する表現は用いません。

(4)民主主義の精神に反する思想、各国・地域の法令に反する行為、軍国主義、戦争などを正当化する表現は用いません。

 

9. 人権デューディリジェンス

(1)本方針を実行するための社内規程を別途定め、必要に応じて改定します。

(2)人権デューディリジェンスが理解され、効果的に実施されるよう、従業員に対して適切な教育および状況の確認を定期的・継続的に行っていきます。

(3)本方針に反する事態を発見した場合、速やかに適切な是正措置を講じます。

 

2022年4月18日

EIZO株式会社
代表取締役社長 実盛祥隆